個人情報保護方針

一般財団法人 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

個人情報保護規程

第1章 総則

(目的)
第1条

この規程は、一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。) が保有する個人情報について、サービスセンターの個人情報保護方針に基づく適正な保護に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとす る。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるもので、サービスセンターが管理する文面、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等に記録されたものをいう。
(2) 事業者 事業を営む法人その他の団体、(国及び地方公共団体その他公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。 

(サービスセンターの責務)
第3条

 サービスセンターは、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要 な措置を講じなければならない。

(会員の責務)
第4条

会員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関するサービスセ ンターの業務に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第5条

事業者は、その事業活動において個人情報を取り扱うときは、個人情報の重要性を 認識しその保護に努めるとともに、この規程の目的に反することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取得

(取得の原則)
第6条

個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により、利用目的を明確にし、その目的の 達成のため必要な限度の範囲で行なうものとする。

(特定な個人情報の取得の禁止)
第7条

次の各号に掲げる特定な個人情報は、取得してはならない。

(1) 思想、及び宗教に関する事項

(2) 人種、民族に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に社会的差別となる事項

(取得の手続)
第8条

業務において新たに個人情報を取得する場合には、あらかじめ個人情報保護管理者に利用目的及び実施方法を届け出、承認を得るものとする。

(収集の制限)
第9条

職員は、個人情報を取得するときは、取得目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。
2. 前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個  人情報を収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、健康、身体又は財産の保護のため、緊急を要するとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。

第3章 個人情報の利用

(利用の原則)
第10条

個人情報は、利用目的に基づき、業務担当者が業務の遂行上必要な場合に限り利用するものとする。

(目的外利用の制限)
第11条

取得した個人情報は、取得した目的の範囲を超えて利用し、又はサービスセンター以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の定めがあるとき。

(3) 個人の生命、健康、身体、又は財産の保護のため、緊急を要するとき。

(事務処理の委託)
第12条

個人情報の取扱事務をサービスセンター以外の者に委託するときは、個人情報保護について必要な措置を講じなければならない。
2 .前項の委託を受けた者は、個人情報保護について必要な措置を講ずるとともに、知り得た個人情報を漏らしてはならない。

第4章 個人情報の第三者提供

(第三者提供の原則)
第13条

個人情報は、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。

2.個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の承認を得なければならない。

第5章 個人情報の管理

(管理の原則)
第14条

個人情報は、利用目的達成のために必要な範囲内において、正確かつ最新の状況で管理するものとする。

(個人情報の適正管理)
第15条

個人情報保護管理者は、個人情報へのアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい等に対する措置として、必要かつ適切な対策を講ずるものとする。

第6章 個人情報の開示・訂正・削除・利用停止

(個人情報の開示等の請求)
第16条

自己の個人情報については、開示・訂正・削除・利用停止(以下「自己情報の開示」という。)の請求をすることができる。請求をしようとする者は自己情報(開示・訂正・削除・利用停止)請求書(第29号様式)を理事長に提出するものとする。 理事長は自己情報の開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2.前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、これについて本人から訂正・削除又は利 用停止を求められた場合は、合理的な期間内に原則としてこれに応じ、その結果を本人に自己情報開示可否決定通知書(第30号様式)・自己情報(訂正・削除)可否決定通知書・ (第31号様式)・自己情報利用停止可否通知書(第32号様式)により通知するものとする。

第7章 個人情報の消去・廃棄

(消去・廃棄)
第17条

保有する必要のなくなった個人情報については、速やかに消去又は廃棄しなければならない。
2.前項に基づく個人情報の消去又は廃棄は、事務担当者が外部流失等の危険防止を図り、必要かつ適切な方法により行なうものとする。

第8章 組織及び体制

(個人情報管理者等)
第18条

個人情報の管理業務を適切に処理するため、サービスセンターに個人情報保護管理者を置く。
2.個人情報保護管理者は、事務局長をもって充てる。
3.個人情報保護管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ個人情報保護管理者が指定する職員がその職務を代行する。

(教育)
第19条

個人情報保護管理者は、職員に個人情報保護の重要性を理解させ、適切な業務運営を図るため、必要な指示・指摘及び適宜に教育・訓練を行なうものとする。

(苦情及び相談)
第20条

個人情報保護管理者は、職員に個人情報保護の重要性を理解させ、適切な業務運営を図るため、必要な指示・指摘及び適宜に教育・訓練を行なうものとする。

(委任)
第21条

この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。